1953-07-31 第16回国会 衆議院 大蔵委員会 第34号
岡さんはこういう御提案をなすつた立場において、将来のMSAをめぐる日本の自衛軍、さらに日米安全保障條約に関連するMSAとの諸問題、こういうことの関連の上に立つて、どういう想定を下しておられるか、御見解を承りたいと思う。
岡さんはこういう御提案をなすつた立場において、将来のMSAをめぐる日本の自衛軍、さらに日米安全保障條約に関連するMSAとの諸問題、こういうことの関連の上に立つて、どういう想定を下しておられるか、御見解を承りたいと思う。
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律の一部を改正する法律案及び資金運用部資金法の一部を改正する法律案の両案を一括議題として質疑に入ります。春日一幸君。
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、修正案が出ておりますから御説明を願いたいと思います。福田赳夫君。
それから第三点としましては、附則の改正でありまして、本法の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約の最初の効力発生の日以降、即ち昭和二十七年四月二十八日に遡及することにいたしたのであります。従いまして、この間において見舞金等の形で支給された金額は、本法によりまして損失補償金の内払とみなすことに明確に規定をいたした次第であります。
「この法律は、公布の日から施行し、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約の効力発生の日以降生じた損失について適用する。」、附則中第二項を第三項とし、更に第一項の次に一項を加える。「前項の損失に関して見舞金その他の名目で国から支給を受けた金額のうちこの法律の規定による損失補償金に該当するものについては、この法律の規定による損失補償金の内払とみなす」、以上でございます。
今の山中部長さんの御説明によりますと、八〇%、これはまあ閣議で決定したからというお話でありまするが、我々はこの日米安全保障條約の第三條に基く行政協定の條項を、どこを見てもそういうパーセンテージで定めてということはない。残念ながらあなた方の考えるのはいわゆる一方的な考え方であつて、実害を受けた農民や漁民にとつては、完全に補償してもらいたいというのは、これは当然であります。
○北山委員 もう一つ、ちよつと前の方の、自治法の一部改正の中で、十ページ別表第三の(三の三)の「日本国とアメリカ合衆国との安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」云々という点ですが、これは、その特別措置法の規定によつて、この土地収用というような仕事を、この調達局長の請求によつて県知事が代理執行しなければならぬ。こういう規定だろうと思うのです。
日本国との平和條約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律の一部を改正する法律案につきまして、以下提案理由を説明申上げます。
三郎君 紅露 みつ君 衆議院議員 山花 秀雄君 政府委員 調達庁長官 根道 廣吉君 事務局側 常任委員会専門 員 川島 孝彦君 常任委員会専門 員 熊埜御堂定君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○日本国との平和條約の効力の発生及 び日本国とアメリカ合衆国との間の 安全保障條約第三條
本日の議題は、公報掲載の通り、日本国との平和條約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律の一部を改正する法律案(衆議院提出一、及び日本国との平和條約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
それは、たとえば日米安全保障條約に基く防衛分担金というのがある。このいわゆる防衛分担金というものは相当大きな金であり、アメリカ軍がいかに日本の国土を荒しておるかということはよく御存じの通り。この分担金から二百億やそこらもらうようにして道路整備にやるようにすれば、国の負担もその面で非常に軽くなる。これは現実に軍用道路の面からいろいろやろうとしているに違いないのです。
○大石説明員 御審議願う関係上、私どもの研究の結果をあけすけ中村委員にお答えいたしますが、私ども事務当局が内部でいろいろ研究いたしました際にも、この第一條の冒頭で、「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約に基き日本国内及びその附近に配備されたアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍」云々とありますので、当然講和発効後條約に基いておりますこれこれのアメリカ軍隊の行為によつて農業、林業あるいは漁業あるいは
それから先ほどの行政協定のお話がございましたが、これにつきましては、別途、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う電信電話料金法等の特例に関する法律というものが昭和二十七年に定められたわけでございまして、今回のこの三法案の施行に伴いましてこれをそれぞれ公衆通信法なり、あるいは有線通信法についての例外的な規定として定めておりますので、この條約にただちには該当いたさないと
もう一つは、要するに日米安全保障條約に基く行政協定に関する問題はこれに含まれていないのか、この点について明らかにしていただきたい。
又漁民の損害補償の問題は、先に第十三国会において成立し、昨年七月二十二日に公布された「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律」の適用により、対駐留軍関係の問題は、一応解決の途が明らかとなつているわけでありますが、対国連軍との問題は未解決のまま残つているわけであります。 その他次のごとき陳情を受けました。
直接侵略については、安全保障條約によつてアメリカが責任をもつてその任に当るのであります。従いまして直接侵略に対するすべての計画は、アメリカ側でやつております。むろんある事項についてはこちらへ報告もありましようが、その計画については、日本側においては扱つておりません。
○木村国務大臣 ただいまの質問の御要旨は、安全保障條約によつてアメリカが日本の防衛の任に当つておる、その機関はどれかということですか。
要するにこれは日米安全保障條約が有効であり、その條約に基いてアメリカが駐留する軍隊をここに置く。その期間の問題でありますから、普通のは一年とか一年半とか期限を切つてあります。片方は期限を切れないようなかつこうになつておる。しかし永久というのは間違いでありまして、駐留軍のおる間使う、こういう意味であります。
○政府委員(山口傳君) 第一点の日米安全保障條約、並びに協定を前提にして海上保安庁がアメリカ側と協力する限界というお話でございますが、ちよつと私今思い付かないのでありますが、このほうの分科会が実はございますが、そのほうで現在問題になつておりますのは、佐世保と横須賀の港内取締について従来アメリカの極東海軍がやつておりましたが、これを日本に返す、その場合には海上保安庁がやつてくれというような話があつて、
○千田正君 長官にお伺いしますが、海上保安庁の任務の問題について、日米協約並びに日米安全保障條約の規定のもとにおける日本側においてあなた方が日米間において協力するか、或いは何かの指図を受ける場合の限度というものはどういうふうになつておりますか、それが先ず一点。
特別の必要あるとき行動するというのはどういうことであるかといいますと、日米安全保障條約第一條で「一又は二以上の外部の国による教唆又は干渉によつて引き起された日本国における大規模の内乱及び騒じようを鎮圧するため日本国政府の明示の要請に応じて」駐留軍が出動する場合に、わが国も共同措置をとるという、そういうことが予想されておりまして、こういう場合に保安隊を行動させようというのが、私は一つのねらいになつておると
さらに日米安全保障條約の趣旨にかんがみましても、日本の警備隊は日本区域に行動するアメリカ海軍との緊密な協力のもとに、その補助的役割を果すにすぎないものでありまして、決して自主的に独立した行動をいたすものではありません。この日米一体の軍事的協力関係の角度からながめますならば、現在の警備隊がすでに軍隊であり、その任務がすでに軍事的であると断定いたしましても、決して過言ではないのであります。
先方は朝鮮作戦に従事している米軍も、安全保障條約に基いて日本を守るためにおる米軍も、観念的には区別できるけれども、実際日本におる間は同じくクラーク大将の麾下の軍隊であつて、朝鮮に行つたからすぐ日本に帰つて来ても、これは国連軍だ、米軍でないと区別することに、観念上は言い得ても、軍隊の実際からは言えないのだ。従つて米軍はすべて行政協定一本で処理すべきだというのがアメリカの主張であります。
先に、本国会におきまして通過をいたしました日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁業の操業制限等に関する法律と、この種の損害とはどのような関係になつているかを承わりたいのであります。
自由党が絶対多数で支配する現在の衆議院が、国民を裏切り犯した無数の反国民的罪悪のうち最も重大なる売国的行為として第一は指摘しなければならないのは、国民大多数の意思を無視し、欺瞞して結ばれた單独講和と日米安事全保障條約を本衆議院が可決した実である。
今まさにわが日本民族の真の独立と真の平和を樹立するためには、この対日平和條約と日米安全保障條約を改正し、行政協定を廃棄するにあらずんば、断じて国家の独立はないのであります。この三つをなし得るためには、一日も早く吉田内閣の退陣を要求しなければならないのであります。 現実に、この吉田政府が、勤労者の犠牲の上にさらに軍備を進めておる反面、世界の情勢は一体どうだ。
昨年秋の單独講和條約並びに安全保障條約審議の国会は、日本の運命を決すべく最も重要なる国会であり、これについてここで繰返すわけではないが、この両條約に基いて、この国会においては、かの行政協定が調印され、また日米加漁業條約が調印され、さらにいわゆる軍事基地協定が調印され、今また国連軍協定が調印されんとしておるのであります。しかも、これらの諸協定が一体何を意味するものであるか。
アメリカとの日米安全保障條約に基く行政協定は、人によると安政の條約よりもつとひどいと言つておりますが、それはともかくといたしまして、この日米安全保障條約に基く行政協定が、われわれ国民とうてい満足を買えないものであるということ、そしてまた世界に例のない、いわば屈辱的協定であるということは否定できないと思うのであります。
○下田政府委員 日本に対する外部的勢力に起因する日本国内の治安の問題は、これは国連軍の問題とは全然別個の問題でありまして、安全保障條約第一條の問題でございます。
次に安全保障條約と同時に交換されました吉田総理大臣とアチソン国務長官の間の公文におきまして、日本は朝鮮における国際連合の行動に参加する軍隊に対し、日本内においては日本近傍において連合国側が支持をなすことを許容し、かつこれを容易にしてやるということを申しております。この二つが今日国連軍が日本におります法律的根拠、そういうように考えております。
私の方といたしましては、いわゆる駐留軍につきましては、日米安全保障條約に基いて、日本に駐留する軍隊の用に供する国有財産あるいは民有財産もありますが、これを施設及び区域として提供するという関係として、われわれの方では考えておるのであります。
昨年度におきましては、富津の防潜網による被害の補償がほんのわずかばかり、問題にならぬ程度でありますが来るのは来たのでありますが、これが先般決定されました日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律、この法律に当てはまるかどうかの問題でございますが、先般の委員会におきましても、間接被害というような当初漁政部長からの御説明でありましたが
先般日本とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定第二條により、在日合衆国軍に提供する施設及び区域、この件が論議されたのでございまするが、外務省当局よりこの区域がどの程度に定められておるか、まずお伺いしたいのであります。 この際ちよつと委員各位に申し上げます。
○小高委員 ただいま甲斐外務省国際局次長並びに伊東漁政部長から、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定第二條に依り在日合衆国軍に提供する施設及び区域その他について御説明がございましたが、少しく私ども水産委員としてふに落ちない点がございますので、お尋ねいたしたいと思います。
而も、私どもとしての最大の関心事は、若し報復爆撃が行われた際は当然米空軍基地がその目標になるでありましようが、その際、安全保障條約によつて軍事基地を提供しております日本国内の空襲爆撃は、国民自体の意思如何にかかわらず、これ又自動的に行われるのではないかという純軍事的な立場に立つところの不安であります。
大体水産大学のほうでは新学期開始ぐらいまでに返されるということを了承で進んでいると思うのですが、そこに随分大きなズレがあるのですが、私が先ほどお聞きしたのは、つまり合同委員会で一応これは返還するんだと、こういう了解点に達したものについては、少くともこれは行政協定によりまして、若しくは日米安全保障條約によりまして当然九十日後における発言権というものは、少くとも日本側の発言権というものははつきり主体的な
それと限度において違うかどうか、これは実際は別問題でありますが、安全保障條約に基く駐留軍は日本が独立後において軍備を持たないその真空状況に対して外部からの侵略を防ごうという性格を持つておるのでありますからして、もうすでに占領軍と駐留軍ではおのずから性格が異る。従いまして演習その他の問題も違つて来る場合もあり得るわけであります。
○国務大臣(岡崎勝男君) 永久的というと少し言葉が大げさなんですが、元来日米安全保障條約というのは暫定的なものであります。早く先方は引揚げたいと思つておるのですから、永久的というのは無論ありません。日米安全保障條約に基くアメリカの軍隊の駐屯が続く間はいたいという種類の施設、その中には教育施設、これは教育施設と言つても広義に解釈すれば軍の使つておつた教育施設というようなものもあり得るわけであります。